会則
第1章 総則
第1条 | 本会は日本うつ病学会(Japanese Society of Mood Disorders 略称JSMD)と称する。 |
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第2条 | 本会の事務局を理事長が指定した施設に置く。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 本会はうつ病に関心をもち、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものが集まり、うつ病に関する様々な問題を研究する学術団体である。
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第4条 | 本会は前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。
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第3章 会員
第5条 | 本会は下記の会員をもって組織する。
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第6条 | 正会員は本会の趣旨に賛同し、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものである。評議員1名の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い、理事会の承認を得た者で、年会費を納める者とする。
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第7条 | 名誉会員は、本会に特に功労のあった会員で、理事会が推薦し評議員会の承認を得た者とする。 |
第8条 | 賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、賛助会費を納める個人あるいは団体とする。 |
第9条 | 臨時会員は、正会員の紹介により、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席する者とする。
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第10条 | 講演会、公開シンポジウムへの参加は会員に限らず、別途申し込みにより参加できる。 |
第11条 | 会員を退会する場合は、その旨を本会事務局まで届け出ること。ただし、既納会費は返納しない。
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第4章 会費および会計
第12条 | 本会の運営に要する費用は、会員の会費および寄付金をもって充てる。
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第5章 役員
第13条 | 本会に次の役員を置く。 理事長 理事 若干名 評議員 若干名 監事 2名 特任理事 若干名 総会(学術集会)会長 1名 |
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第14条 | 理事は評議員会において選出される。 |
第15条 | 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
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第16条 | 理事会は本会の収入予算および決算、役員人事などの会務について総会に報告しなければならない。 |
第17条 | 評議員は正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
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第18条 | 監事は評議員会において会員の中から選出される。監事は本会の会計を監査する。 |
第19条 | 特任理事は理事会が推薦し、評議員会の承認により決定される。
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第20条 | 会長は理事会が推薦し、評議員会の承認により決定される。会長は学術集会を主宰し、総会の議長を務める。会長の任期は、その主宰する学術集会の終了までとし、その任期中は理事会に出席する。 |
第21条 | 理事長・特任理事・会長を除く任期は、1期4年とし再任を妨げない。
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第6章 会議
第22条 | 総会は、正会員、名誉会員及び賛助会員により構成される。定期総会は原則として年1回とする。 |
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第23条 | 評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって決する。 |
第7章 委員会
第24条 | 本会の目的および事業を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することが出来る。 |
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第25条 | 本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。 |
付 則 |
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評議員選出細則
第1条 | 新評議員候補者(以下、候補者)は評議員により推薦される。候補者の資格は本会会員であり、十分なうつ病の診療、教育、研究歴を有する者とする。 |
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第2条 | 候補者の推薦は定例評議員会の開催される日の2カ月前までに、次の書類を提出することにより行う。 イ)評議員2名以上の推薦状 ロ)履歴書 ハ)業績目録 |
第3条 | 理事長は提出された書類に基づき候補者の選定を理事会に諮り、適格と認めた候補者について評議員会の承認を求める。 |
第4条 | 評議員の再任については、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を評価し、再任の適否を理事会に諮り、評議員会の議を経て再任するものとする。 |